トップページ よくあるご質問 トレントで複数ファイルを共有していた場合、1作品の示談だけで他の請求も解決しますか?

トレントで複数ファイルを共有していた場合、1作品の示談だけで他の請求も解決しますか?

1作品の示談だけでは、すべての問題は解決しません。示談の効力は「示談書に記載された特定の権利者・作品」にのみ限定されます。複数ファイルを共有していた場合、後日まったく別の権利者から追加で開示請求や損害賠償請求をされるリスクが残ります。当事務所では、将来の複数請求も見越した包括的な防衛・解決策をご提案いたします。

トレント開示請求のご相談に対応する弁護士 木村栄宏(東京弁護士会所属)

弁護士
木村 栄宏
(東京弁護士会所属)

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