トップページ よくあるご質問 トレント利用後、プロバイダではなく相手方弁護士から「損害賠償請求書」が直接届いた場合は?

トレント利用後、プロバイダではなく相手方弁護士から「損害賠償請求書」が直接届いた場合は?

プロバイダ段階を過ぎ、すでにあなたの個人情報が相手方に開示されていると考えられます。これを放置すると訴訟(裁判)や刑事事件に発展するリスクが高いため、早急に弁護士を介入させて適正な条件で示談できるよう交渉することが必要です。

トレント開示請求のご相談に対応する弁護士 木村栄宏(東京弁護士会所属)

弁護士
木村 栄宏
(東京弁護士会所属)

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