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トレント利用で意見照会書が届いたら?
同意・不同意の判断基準と回答方法

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トレントの開示請求に関するお役立ちコラム「トレント利用で意見照会書が届いたら?同意・不同意の判断基準と回答方法」

このコラムでわかること

  1. 意見照会書の意味と確認するべき事項
  2. 「同意」「不同意」を選んだあとに想定される流れ
  3. 意見照会書の回答のポイント

ある日突然、プロバイダから「意見照会書」が届き、封を開けた瞬間に頭が真っ白になった――そのような方はいらっしゃいませんか。

回答期限は目安として2週間程度とされることが多く、「同意」すれば高額な賠償や刑事責任を負うのではないか、「不同意」にすれば開示を止められるのではないか、と一人で悩みを抱え込んでしまいがちです。

しかし、意見照会書への対応は記載の仕方ひとつでその後の展開が変わることもあり、自己判断で回答してしまうと、のちの示談交渉で不利になってしまうかもしれません。

本記事では、意見照会書への回答で「同意」・「不同意」のそれぞれを選んだ場合に想定される流れ、書き方の注意点、そして判断に迷ったときの相談先について弁護士が解説します。

意見照会書とは何か|届いた意味とプロバイダの義務

意見照会書とは、プロバイダ等が発信者情報開示請求を受けた際に、契約者(発信者)に対して開示に応じるかどうかの意見を尋ねるために送付する書面です。

意見照会書のサンプル
トレント利用で届く意見照会書のサンプル。

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第6条1項では、プロバイダ等は原則として、発信者情報の開示請求に対応するにあたり、発信者本人の意見を聴かなければならないと定められています。

トレントを含むファイル共有ソフト経由の著作権侵害事案では、著作権者側の代理人弁護士がプロバイダに対して発信者情報の開示を請求し、その結果としてこの意見照会書がプロバイダから契約者のもとに届く、という流れが一般的です。

意見照会書が届くまでの流れ
  1. 著作権者が開示請求

    著作権者(権利者)がプロバイダに対して、開示請求を行います。

  2. プロバイダが情報を確認

    プロバイダは、請求された情報(IPアドレスなど)を調査・確認します。

  3. 意見照会書が届く

    プロバイダは、開示する前に「意見照会書」を送付。利用者に開示への「同意」「不同意」について意見を求めます。

  4. 利用者が回答する

    届いた書類の内容を確認し、指定された期限内に回答を行います。

  5. プロバイダが開示の可否を判断

    プロバイダは、利用者の回答を踏まえて、開示するかどうかを判断します。

ここで重要なのは、意見照会書への回答は「プロバイダから契約者への意見聴取」であり、契約者に法律上の回答義務が課されているわけではないという点です。

実務上は、期限内に回答がない場合、プロバイダにおいて「不同意」として扱われ、その後の手続が進められることがありますが、プロバイダにより対応は異なります。

回答期限は2週間程度と記載されていることが多いですが、事案やプロバイダによって異なるため、自分に届いた書面の記載内容を必ず確認するようにしましょう。

期限が短く感じられても、次で解説する「同意・不同意でどう流れが変わるか」を理解したうえで冷静に対応を検討すれば、闇雲に焦る必要はありません。

意見照会書が届いた際に確認するべき事項

トレントの利用に起因する「発信者情報開示請求に関する意見照会書」が届いた場合、まず確認するべき事項は以下の通りです。

回答の提出期限

意見照会書にはプロバイダへの回答期限(多くは到着から1〜2週間程度)が設定されています。無回答のまま放置すると、プロバイダ側の判断で情報が開示されたり、あるいは不同意とみなされて次の法的手続に進んだりするリスクがあるため、まずは回答の期日を確認してください。

請求者および対象著作物の情報

請求者(権利者):どの企業、弁護士事務所から請求されているか。

対象となる作品:どの動画(AV・アニメ・映画等)、音楽、ゲーム等の著作権侵害が主張されているか。

通信ログに関する情報

タイムスタンプ(日時):権利者側の監視システムが、該当するIPアドレスによるファイルの送信、共有などの権利侵害行為を検知した正確な日時。

IPアドレス・ポート番号:自分または家族が契約しているプロバイダから割り当てられているIPアドレスと一致しているか(動的IPアドレスの場合にはタイムスタンプの日時と自分または家族が契約しているプロバイダから割り当てられているIPアドレスを確認した際のIPアドレスが異なる可能性はあります)。

利用の実態・心当たりの有無

自身の利用履歴:該当する日時にトレントソフトを起動し、該当ファイルをダウンロードしていたか。

家族・同居人・第三者の利用:家族や同居人、第三者が同じWi-Fiルーター経由でトレントを使用していなかったか。

通信環境のセキュリティ:Wi-Fiにパスワードが設定されていなかった、あるいは外部から不正利用された可能性がないか。

開示への「同意」または「不同意」の回答

意見照会書には、自身の情報を相手方に開示してよいかどうかの意向を問う項目があります。

同意する場合:自身の氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスが請求者に開示され、後日、相手方から損害賠償金の請求通知などが届く流れになります。

不同意とする場合:開示を拒否する理由を具体的に記載する必要があります。

「同意」と「不同意」で何が変わるのか

意見照会書には、通常「開示に同意する」「同意しない」を選択する欄が設けられています。この選択によって、その後の手続きの進み方が大きく変わってくるため、それぞれのケースで何が起こり得るのかを把握しておくことが重要です。

同意した場合に想定される流れ

「同意する」を選択した場合、プロバイダから著作権者側へ発信者情報(氏名・住所等)が開示されることになります。

その後、著作権者から損害賠償請求がされた場合、まずは著作権者やその代理人弁護士との間で示談交渉が進められていくことになるでしょう。

トレント事案では、ソフトの仕組み上、ダウンロードと同時にファイルのアップロードが行われます。この無断アップロードが著作権(送信可能化権や公衆送信権)の侵害にあたるため、権利侵害が裁判所で認定されやすい傾向があります。

そのため、同意して早期に示談交渉を始められることで、示談条件や解決までの期間について、より柔軟な話合いの余地を確保できる可能性があります。

また、早期に示談交渉を行うメリットとして、刑事事件化を回避できる可能性が高まることが挙げられます。

トレント利用による著作権侵害の多くは、権利者からの刑事告訴がなければ警察が動かない「親告罪(しんこくざい)」として扱われます。

そのため、示談条件に「刑事告訴はしない」という合意を含めることで、逮捕されたり家宅捜索されたり前科がついたりするリスクを未然に防ぎやすくなります。

不同意とした場合に想定される流れ

一方、「同意しない」を選択した場合、プロバイダは開示を留保し、著作権者側が裁判所に発信者情報開示命令を申し立てることで手続が進みます(裁判手続きの中で意見照会手続きが行われることも多いです)。

もっとも、トレント事案においては、「身に覚えがない」「利用はしたが反省している」といった抽象的な理由のみでは、不同意の意見が裁判所で採用されにくいです。

IPアドレスの誤認や、第三者による利用が明らかであるといった具体的な事情がある場合には、争う余地が認められるケースもあります。

つまり、不同意を選ぶこと自体に意味があるのではなく、その理由にきちんとした裏付けがあるかどうかが重要なのです。

いずれの選択も、その後の交渉や訴訟における材料の一つとなり得るため、「とりあえず同意(または不同意)にしておく」といった安易な判断は避け、自身の状況を整理したうえで選択することが重要です。

意見照会書の回答で気をつけるべきポイント

意見照会書の回答では、単に「同意する/しない」を選ぶだけでなく、その理由や事実関係を記載する欄が設けられていることが一般的です。

この記載内容は、その後の示談交渉や、場合によっては訴訟の場面において証拠として扱われる可能性があるため、慎重に検討したうえで作成しましょう。

まず注意したいのは、自分の記憶や推測だけを頼りに、安易に「利用した」「していない」といった事実を書き込んでしまうことです。

記載内容があとになって事実と異なっていたことが判明した場合や、意図せず不利な表現になっていた場合、その後の示談交渉や手続で不利になってしまうおそれがあります。

記載前には、まず自分自身の状況を整理しておくことが大切です。

たとえば、次のような点です。

  • 契約当時、該当の回線をどのように利用していたか
  • 家族や同居人などほかに利用者がいた可能性はないか
  • 指摘されている日時に自分や家族その他第三者がその回線を使用していたといえるかどうか

記憶があいまいな部分を無理に断定して書く必要はなく、わからない点はわからないと整理しておくことも一つの選択です。

このように、意見照会書の記載は慎重になるべきです。

記載内容に迷ったときは、自己判断で埋めてしまう前に、弁護士に相談することをおすすめします。

期限内に判断がつかないとき、どこに相談すればよいか

意見照会書の回答期限は、目安として2週間程度とされることが多く、決して余裕のある期間ではありません。

仕事や家庭の予定を抱えながら、同意・不同意の判断や記載内容の検討を一人で行うのは、簡単なことではないでしょう。

判断に迷っている場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、これまでの経緯や状況を踏まえたうえで、同意・不同意どちらを選ぶべきかについて具体的な見立てを聞くことができます。

加えて、その後の示談交渉や、万が一裁判手続きに進んだ場合の対応まで、見通しを立てたうえで意見照会書に向き合うこともできます。相談のタイミングは、早ければ早いほど選択肢の幅が広がりやすくなります。

「期限まで時間がない」と感じている今こそ、一人で抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。

【まとめ】

意見照会書は、届いた時点で何かが決まってしまう書面ではありません。

しかし、「同意」「不同意」のどちらを選ぶか、そして記載内容をどうするかによって、その後の展開は大きく変わってくることがあります。

自己判断だけで回答してしまうと、あとになって不利な材料として扱われてしまうケースもあります。だからこそ、記載前に一度立ち止まり、自分の状況を整理したうえで判断することが大切です。

期限が迫っている場合ほど、一人で抱え込まず、早めに弁護士に相談することをおすすめします。専門家に見立てを聞くことで、落ち着いて意見照会書に向き合うことができます。

トレント利用で意見照会書が届きお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

トレント開示請求のご相談に対応する弁護士 木村栄宏(東京弁護士会所属)

弁護士
木村 栄宏
(東京弁護士会所属)

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